1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
(地方公共團体の組合特例) 第二百八十一 地方公共團体の組合の選挙及びその組合に設置した教育委員会の委員の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府縣及び特別市の加入するものにあつてはこの法律中都道府縣に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府縣及び特別市の加入しないものにあつてはこの法律中市に関する規定、その他のものにあつてはこの法律中町村に関する規定を適用する。
(地方公共團体の組合特例) 第二百八十一 地方公共團体の組合の選挙及びその組合に設置した教育委員会の委員の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府縣及び特別市の加入するものにあつてはこの法律中都道府縣に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府縣及び特別市の加入しないものにあつてはこの法律中市に関する規定、その他のものにあつてはこの法律中町村に関する規定を適用する。
本案は極めて簡單な議案でありまして、先日、本院で可決されました特別未帰還者給與の制定によつて、元の陸海軍に属しない者で、昭和二十年九月二日から引続き海外にあつて未だ帰國せず、亘つソヴイエト社会主義共和國連邦の地域内おいて、未復員者と同様の実情にある者等に対し、諸手当を支給することになつたのでありますが、同法の施行に関する事務即ち諸手当の給與事務は、都道府縣及び特別市をして行わしめることを明らかにしておく
それでこの同法の施行に関する事務、即ち諸手当の給與事務を都道府県及び特別市をしてやらせようということを明らかに規定する必要がある、それで地方自治法の附則の第十條に「都道府縣及び特別市は、軍人の属であつた者の身上の取扱に関する事務及びその家族等に対する俸給その他の給與に関する事務を処理しなければならない。」こういう規定がございます。
○委員長(草葉隆圓君) 只今岡元議員のお申出にありました特別未帰還者給與法の施行に関しまして、地方自治法の一部を改正しないと、地方自治体に対する事務の取扱い方が困難ではないかと、こういう御意見によりまして皆さんにお諮りする次第でありますが、地方自治法の附則第十條には「都道府縣及び特別市は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及びその家族等に対する俸給その他の給與に関する事務を処理しなければならない
尚老婆心のために申上げて置きますが、都道府縣及び特別市が特別未帰還者のこういうような事務をいたしますことになりますと、その中央官廳はどこにあるかという問題であります。これは外務省か厚生省の援護廳であるのか、この点はつきり官制ができておりませんでしたら、若しこちらが厚生省の援護廳にその事務を取扱わせられる御希望ならば官制上の措置が要ると、こう思いますから、念のため申上げておきます。
「都道府縣及び特別市は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及びその家族等に対する俸給その他の給與に関する事務」、ここまでは今まで通りでございます。その次にもつて來まして「並びに特別未帰還者給與法(昭和二十三年法律第何号)の施行に関する事務を処理しなければならない。」こうなるのでございます。
(二條)二 都道府縣及び特別市以外の地方公共團體の名稱變更の條例については、都道府縣知事の許可を得なければならない旨を第三條に明記すること。
○坂東委員長 なお私から申し上げますが、地方公共團體の協議會の點でありますが、第二百九十八條の全文を申し上げますれば「地方公共團體は、地方公共團體の事務又は地方公共團體の長の權限に属する國、他の地方公共團體その他公共團體の事務の連絡調整を圖るため、その協議により、規約を定め、都道府縣及び特別市の加入するものにあつては内務大臣、その他のものにあつては都道府縣知事の許可を得て、地方公共團體の協議會を設けることができる